唐津市議会 2022-03-07 03月07日-03号
これは、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議することのほか、特定空家等に対する命令、行政代執行の実施についての調査審議などを行う空家等対策協議会を年間2回開催を予定をしておりまして、その協議会委員9名の報酬として9万9,000円を計上しております。
これは、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議することのほか、特定空家等に対する命令、行政代執行の実施についての調査審議などを行う空家等対策協議会を年間2回開催を予定をしておりまして、その協議会委員9名の報酬として9万9,000円を計上しております。
空き家等対策協議会は、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議することのほか、特定空き家等に対する命令、行政代執行の実施についての調査審議などを協議する組織でございます。 委員構成といたしましては、現在、大学教授、弁護士のほか、建築士事務所協会、宅地建物取引業協会、連合行政連絡委員会、消防団の各代表、さらに、令和2年度から社会福祉協議会からと市長を合わせた8名でございます。
次に、空き家等対策協議会が協議する内容といたしましては、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議することのほか、特定空き家等に対する命令、行政代執行の実施についての調査審議、空き家空き地等の適正な管理に係る重要な事項に関し、首長に建議することでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 大西康之議員。
さらに、行政代執行も可能であるというふうになっていると思います。住民の安全・安心を守るために、市は早急に措置を講じることが必要なことだと思いますが、処理のされていない空き家の所有者に対して、また相続者に対して、市はどのような対応をされているのでしょうか。 ○議長(馬場繁) 建設農林水産部長。 ◎建設農林水産部長(溝江龍史朗) 危険な空き家等への対応という御質問でございます。
しかしながら、この措置で改善が見られない場合は、期限を定めて、命令の措置をし、それでも改善が見られない場合は、行政代執行の手続となります。 この命令の措置や行政代執行に移行する際は、区長連合会を初め、弁護士会、司法書士会、建築士会、宅地建物取引業協会等の代表者で構成される鳥栖市空家等対策協議会の専門的な御意見をお伺いしながら、慎重に進めてまいりたいと考えているところでございます。
空き家対策先進自治体の条例整備や協議会の運用状況、行政代執行など、空き家対策全般における研修を行ってまいりました。 また、令和元年8月と本年2月に開催しました「唐津市空き家等審議会」では、唐津市の空き家対策の現状を報告し、今後の唐津市空き家対策の方向性についてご議論をいただいております。
空家対策の推進に関する特別措置法、これでは空き家の実態調査、所有者への適切な管理指導、空き家の跡地についての活用促進、特定空き家の指定、特定空き家に対して、勧告、命令、特定空き家に対する行政代執行などが定められておりますが、私は、早急にこの法に沿った対応、体制をとるべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。 ○議長(田中秀和君) 緒方市民部長。
なお、佐賀市と唐津市におきましては、行政代執行についても規定がなされておりますけれども、これまで代執行の実績というのはございません。 先ほど御紹介いたしました伊万里市の現在の条例では、行政代執行はできませんけれども、武雄市や鳥栖市の空き地の管理に特化した条例と同様に、指導・勧告等を行うことが可能ではございます。
それから、本年5月に先進地研修といたしまして、兵庫県明石市、大阪市、大阪府吹田市、以上3自治体の空き家対策につきまして、条例の整備や組織、予算、行政代執行を含めた具体的な対応状況などをさまざまな観点から調査を行わせていただきました。
そして、何度も改善を要求しているにもかかわらず、所有者が対応しない場合に行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策をとる行政代執行があります。ただし、行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。建物と樹木という違いはありますが、危険性を考えた場合、私は同様であると認識しております。
また、命令の処分が講じられない場合には、行政代執行の措置を行うことができるとされております。 現在までの法的措置の状況と今後の対応としましては、口頭による是正に向けた指導について、現在、継続して行っております。それ以降の措置につきましては、先ほど述べましたとおり、改善策の申し出があり、協議を行っている状況のため、現在、別途命令等の措置は行っておりません。
そこで、本市は平成30年10月に佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例の一部を改正し、居住その他の使用がなされていない長屋を法定外空き家と位置づけ、一部が使用されている長屋でも、使用されていない部分については空き家とみなし、適正な管理が行われていない場合は、その空き家部分の所有者等に対し、文書による適正管理の指導、監督、命令及び行政代執行を行うことができるようにしております。
◎建設部長(橋口民男) 行政代執行の件ですけど、伊万里市におきましては、現在のところ行政代執行による空き家の解体除却は実施した例はございません。 ○議長(前田久年) 4番中山議員。
最終的には、行政代執行という方法も考えられますが、多額の一般財源を必要とすることや、事務処理にかなりの時間と労力を要することにもなります。また、代執行を行った費用は、回収が困難になることも予測をされます。 県内他市でも、これまで代執行を行った事例はございません。個人の財産である空き家に貴重な税金を投入することになりますので、このことについては慎重な判断が必要だと考えております。
◆12番(大西康之君) それでは次に、今回、刀町の案件は行政代執行で仮設の対応をしていただいておるわけでありますが、本来の行政代執行までのフローチャート、流れについてお示しをいただければと思います。
今回の条例改正では、その一部が使用されている長屋でも使用されていない部分については空き家とみなし、適正な管理が行われていない場合は、その所有者等に対し文書による適正管理への指導、勧告、命令及び行政代執行を行うことができるようになります。
それらを解決するため、条例を制定して、ある程度拘束のある行政代執行もさせていただいたところ、解体除去率については全国でも1番ということで、解体除去することが目的じゃなくて、あと、その跡地をどう利活用するかということで、今、三根校区でモデル的にPFI手法の戸建てをつくっています。
そうした中で、台東区の例をもう一つだけ言いますと、やはりそういったものをいつまでもほったらかしにしておくのではなくて、行政代執行という方法もあるし、台東区の場合は略式代執行を実際実施されております。
この件について行政代執行を行った場合の費用の回収の方法、要するにここの場合は所有者不明という形ではなく、いろんな形で地権者、債権に当たる人たちが60名程度いるという話がございました。
続きまして、同議案中、歳出8款1項3目建築指導費のうち、空き家等対策事業1,501万3,000円について、委員より、工事請負費に寄附受納があった際の解体費や行政代執行による解体費が含まれるという説明について、寄附を受ければ固定資産税は入らず、市が解体しなければならなくなるが、基準はどうか。また、行政代執行については、平成30年度に執行する案件は決まっているのか。